相続された不動産が意外に未利用なケースがあります。これは相続時に思い入れのあるご実家であったり、または大切なご両親が残してくれた不動産だから、そう簡単に売っては申し訳ないとお考えになるケースや相続人同志で不動産の利用・処分方法について話し合うのが気まずくてとなかなか積極的になれないというケースが多いようです。
ただこのようなケースで気を付けて頂きたいのが、いざ売却しようとなった際に、複数の相続人のお一人が認知症などで法律行為ができない状況にある場合は売却の意思確認が取れず、必要な時に売却が出来ないという事もあります。この場合、成年後見制度を利用する必要があり家庭裁判所に申し立てを行います。当然成年後見に関する手続きに時間を要しますので可能な限り未利用不動産については、早めに相続人間で利用もしくは処分について話し合われた方が良いと思われます。