不動産売却に先行して相続登記を完了させておけば、このような事態に遭遇しても粛々と先方とやり取りをしていく事で解決していく問題ではと考えますが、不動産売却を先行して行い購入希望者が出た時点で相続登記手続きを行い、このような事態に遭遇すると不動産売買契約の内容と新相続人の方の対応によっては非常に不利な状況になる事も想定されます。
やはり可能な限り相続登記を先行実行し、登記完了を確認して売却活動に入るのが無難です。諸々の事情で売却活動先行を選択される場合は購入希望者の意思表示後に相続登記を行い、その後に売買契約を結ぶか、相続登記が無事完了する事を停止条件に入れた売買契約を結ぶことをおすすめ致します。